新築や、現在のお庭にカーポートやガレージを施工したいとお考えのお客様で、
①「カーポートやガレージ、ウッドデッキなど外構エクステリアを施工した場合、固定資産税はかかりますか?」
②「固定資産税の評価が終わってから外構エクステリア工事した方がお特なのですか?」
③「ガレージで固定資産税がかかると聞いたが、ばれない方法ありますか?(笑)」
といった質問があります。
ここでお答えすることは、一般論としてお考えいただきたく思い、エクステリア施工業者の経験もふまえながらお答えしようと思います。
そもそも、固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や建物の所有者が支払わなければならない税金のことです。
その年の1月1日時点での所有者に対して、1年分の税金が計算されて、だいたい春頃5月~6月頃にしっかりと納税通知書がお手元に届きます。
税額は、都道府県・市町村によって変わりますが、基本は固定資産税評価額の1.4%になります。
固定資産税評価額とは、市町村の役所で計算された価額になり、実際にお客様が購入した価格や契約した工事請負代金とは違いますのでご注意ください。
一度例をご紹介します。
土地を1,000万円、建物を2,000万円で購入したとします。
土地・・・1,000万円×1.4=14万円
建物・・・2,000万円×1.4=28万円
合計 14万円+28万円=42万円
よって42万円が固定資産税として課されることとなります。
ただし建物も年数が経つごとに減価率が適応になり額が下がっていきます。
また、建物が住宅の場合であれば、土地の税金は6分の1になる特例が適応となる時もあるのです。
建物に関しては、完成後に役所から調査に職員がやってきます。
「固定資産税」が決まるのは、建物が完成し、この役所からの調査が完了したタイミングです。
その対象となるのは、建物登記がされている建物であり、その建物とは、一戸建て住宅や屋根が設置されているもので、家にくっついて機能するものです。
なぜ、役所の役人が建物の完成を知ったか不思議に思う方がいるのではないでしょうか?
なぜかというと、それは地方税法の中に答えがあります。
地方税法には「登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない」と明記されています。
役所はこれをもとに、法務局で登記した建物の情報は、市町村の担当者に回されることになるのです。
その担当者は、完成している建物の内部や外部をすべて調査していきます。
建物の基礎の高さはもちろんのこと、内装の材料や酒類、コンセントの数も細かく調査します。すでに備え付けられている設備もしっかり点数として加算していきます。
最近はやりのビルドインタイプのガレージにエアコンなどが設置されていると、それも加算されます。
理論的には、設備関係は、調査後に取り付けた方が「加算がない」ということです。
「固定資産税」が課税される基準があり、その基準は以下に明記する3つとなります。
①3方向以上が壁に囲まれている
②建物基礎が地面に固定されている
③屋根がある
この3つは固定資産税が負担になりますので、必ず納めてください。
それでは、外構エクステリアにおいて「固定資産税」の対象になる具体例を見ていきます。
外構エクステリアで「固定資産税」の対象になる可能性が高いもの
・3面を囲ったカーポート
・ガレージ
・物置
・サンルーフ
こちらは、上記で記載されている3つのうちのだれか一つが当てはまっていることになります。
ちなみに、後からつけるエアコンや照明、家電は含まれておりません。
固定資産税の基準をすべて満たすもののみ課税されるのです。
外構エクステリアで「固定資産税」の対象にならないもの
・カーポート
・ウッドデッキ
・フェンス
・門扉
・オーニング
・庭木
・テラス
このように外構エクステリアの工事においては「固定資産税」の対象にならないものが多いのがおわかりいただけると思います。
よって、外構エクステリアにおいて固定資産税とはあまり関係ないと言えます。
外構エクステリアにおいてよく質問されるのが
①「調査が終了してから、外構エクステリアを施工した方が安くなりますか?」
②「カーポートを施工したら固定資産税がかかりますか?」
③「ウッドデッキを施工したら固定資産税がかかりますか?」
です。
①外構エクステリアの施工品は、ほとんど「固定資産税」に該当するものがないのです。
②一般的なカーポートは、側面や背面のパネルがないので、3方向が壁に囲まれてないため、固定資産税の対象外です。しかし、三方を囲んだ場合は、固定資産税の対象となります。
③固定資産税の対象外です。理由としては、ウッドデッキは明らかに家屋と分断されており、固定資産税とは、建物登記がなされたものが対象となることから、ウッドデッキは固定資産税の対象にならないという理屈になります。
ここで、間違えやすいのですが、ガレージは三方向の壁に囲まれているため「固定資産税」対象になり、
一般的なカーポートは側面・背面の壁が無いため「固定資産税」対象外です。
どちらか迷うようなパターンを例で以下にあげます。
1 ウッドデッキのみ・・・屋根がないので対象外となります。
2 ウッドデッキに屋根がある・・・土地に定着している屋根があるので、建築物となりますが、壁がないのであれば、外気が分断されないので、固定資産税の対象外です。
3 周囲をガラスで囲っているサンルーフ・・・屋根があり外気が分断されていないので固定資産税の対象となる可能性があります。
4 ガレージ(物置)・・・外気が分断されていないので固定資産税の対象となる可能性があります。
ここで、一般論としてですが、新築住宅に入居した後に、ライフスタイルの変化からサンルーフ・ガレージを後から設置したりすることがあるかと思います。
そのようなケースで、増築したからといって、現実的にそのサンルーフ・ガレージを法務局で登記する方はほとんどいないということです。
このため黙っていてもばれないと思われるかもしれませんが、近隣の方で、そのことを面白くないと思って、市役所に通報される方がいたりします・・・
そうなると、市役所の方も、知ってしまった以上、対応せざる負えなくなり、確認にくるケースがあります。
この場合は、市役所の職員が調査をして、その後に固定資産税の台帳に明記されて、翌年以降固定資産税の対象となってしまいます。
ここで、ルール通りに固定資産税として登記した場合にどのくらいの費用がかかるのかご紹介します。
固定資産税の概算としてよく使われるのが、実際にかかった工事費の50%を固定資産税と考える方法です。
この場合、例えばガレージが50万円かかったとして、その50%にあたる25万円を固定資産税と仮定して計算します。
25万円×1.4=3,500円
よってガレージを施工すると、固定資産税が3,500円増えることになります。
年に3,500円が増える計算ですが、15年経過すると、その後は1/5の金額になります。
この値段が高いかは、お客様のご判断になるかと思いますが、それほど規模の大きいものでなければ、固定資産税のことはあまり気にせずに、ご自身の過ごしたいエクステリアをご創造したほうが、有意義なライフワークを過ごせるのではないでしょうか?
まとめ
1⃣新築を建てたら「固定資産税」が発生することを覚えておきましょう。
2⃣固定資産税の対象となるものは
①3方向以上が壁に囲まれている
②建物基礎が地面に固定されている
③屋根がある
3⃣外構エクステリアにおいては、ほとんど「固定資産税」がかからない。
仮に「固定資産税」が発生しても小規模の外構エクステリアであれば、「固定資産税」は少額となる。
もし、「これは、固定資産税がかかるのだろうか?」あった場合は、是非弊社のスタッフまでご相談ください!